嘘の広告や痩せないダイエットサプリ・グッズの行政処分事例とは

【元ライザップのトレーナーが解説】

「飲むだけで痩せる!」「着るだけでダイエット!」などという嘘の広告が、SNSやネットで氾濫しています。

2022年にも通称「痩せるゼリー」で多くの健康被害が出て、2023年になってもこの話題が続いています。


この記事では、2019年以降に虚偽広告で行政処分を受けた実例などを紹介します。

私の経歴は、↓こちらの記事をどうぞ。

ダイエットサプリで行政処分を受けた6例

酵素の健康食品5社に一斉措置命令

2019年3月29日 通販通信
ダイエット表示に根拠なし…酵素の健康食品5社に一斉措置命令

消費者庁は29日、根拠なくダイエット表示をしていたとして酵素の健康食品を販売する通販会社5社に対して一斉に措置命令を出した。
 措置命令を受けたのは、ジェイフロンティア(株)、(株)ビーボ、(株)ユニヴァ・フュージョン、(株)ジプソフィラ、(株)モイストの5社。

・・・とのことです。


行政措置を受けた5社のうち、ジェイフロンティアの「酵水素328選もぎたて生スムージー」については、以前↓記事を書いています。


また酵素ドリンクに関しては、林先生の番組でも「酵素ドリンクの酵素は死んでいる」と紹介していたことがあるので、私も、↓このような記事を書いています。

ベルタ酵素ドリンク 課徴金納付命令

2020年03月31日 消費者庁ホーム > お知らせ >
株式会社ビーボに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

消費者庁は、本日、株式会社ビーボに対し、同社が供給する「ベルタ酵素ドリンク」と称する食品及び当該食品を含む「ダイエットパック」と称するセット商品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。



・・・これも酵素ですね。当時はブームだったのでしょうね。

未だにファスティングなどで酵素ドリンクが氾濫していますが、断食も酵素ドリンクも、どちらも痩せません。

逆に太りやすい体になるし、不健康になるだけです。

↓関連記事です。

ケトジェンヌで下痢 消費者庁が注意喚起

2019年9月6日 朝日新聞デジタル
ダイエット食品で下痢 消費者庁、販売元公表し注意喚起

「ダイエットをサポートする」などとうたった健康食品「ケトジェンヌ」を飲んで下痢などの健康被害が起きたという事例が短期間で急増しているとして、消費者庁は6日、消費者安全法に基づき注意喚起を出した。
 また、販売元の「e.Cycle」(東京都渋谷区)に対して行政指導をした。



・・・痩せないだけならまだしも、お金も騙されて更に健康被害もあるというのは、恐ろしいことですね。


既に削除されましたが、2020年3月19日のFNN PRIMEに【「飲めばやせる」で処分 消費者から相談相次ぐ】という記事が載りました。

内容は、↓こちらです。

消費者庁は、「ダイエットをサポート」、「中性脂肪を分解」などと、あたかも痩身(そうしん)効果があるように表示していたサプリメント「ケトジェンヌ」について、合理的な根拠はなく、景品表示法違反にあたるとして、再発防止などを求める措置命令を出した。

「下痢になった」などの相談が、700件以上寄せられていた。



・・・以前は【注意喚起】だったのが、今回は【措置命令】という行政処分になったようです。

痩せるゼリーでベトナム人を逮捕

「ダイエットゼリー」に未承認成分 保管容疑でベトナム人夫婦を逮捕
2023/1/18 朝日新聞デジタル

国内未承認の医薬品成分「シブトラミン」が入ったゼリーを販売目的で保管していたとして、大阪府警は18日、いずれもベトナム国籍の無職グエン・ティ・サオ容疑者(26)と、夫で会社員のグエン・アン・トゥアン容疑者(31)=いずれも東京都荒川区東日暮里4丁目=を医薬品医療機器法違反(販売目的貯蔵)容疑で逮捕し、発表した。

↓関連記事です。

ファイラマッスルサプリHMBに課徴金

2021年11月18日の産経新聞に、『筋肉増強サプリに課徴金 景表法違反、広告根拠なし』という記事が載りました。
(既に削除されています)

【筋肉増強や痩身効果をうたったサプリメント「ファイラマッスルサプリHMB」の広告には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認表示)だとして消費者庁は18日、通販会社「エムアンドエム」(東京都港区)に課徴金6627万円の納付を命じた。】

・・・飲むだけで筋肉が付くわけがありませんよね。

↓以前、私が書いた記事です。

「飲むだけで痩せる味噌汁」根拠なく措置命令

『ダイエットみそ汁「根拠なし」 販売業者に措置命令―消費者庁』
2022年4月5日 時事ドットコムニュース

 「無理せず痩せられる」などと根拠のない表示でインスタントみそ汁を販売したとして、消費者庁は5日、昨年まで商品を販売していた「W―ENDLESS」(大阪市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。

・・・とのことです。

ちなみに味噌汁は、特に具沢山にすると手軽に栄養バランスが良くなって痩せやすくなりますけどね。

↓参考記事です。

SNSのダイエットサプリ 解約できないトラブル急増

「飲むだけで痩せる」などという嘘サプリの広告は、1ヵ月目は500円などと安くても、安易に試すのは危険です。

解約が出来ず、高額な費用を請求されるトラブルが相次いでいます。


↓ある人は、3万円以上も請求が来たそうです。

ダイエットグッズで行政処分を受けた4例

お腹に巻くだけダイエットに措置命令

2020年3月31日に、EMS機器の販売事業者4社に対し、消費者庁が措置命令を出しました。

詳しくは、↓こちらをご覧ください。

ちなみに、↑この4社には、EMSで最も有名なシックスパッドは、含まれていません。

しかしシックスパッドをお腹に巻いても、もちろん痩せません。

加圧シャツ「筋肉付く」根拠なし 課徴金

『加圧シャツ「筋肉付く」根拠なし 課徴金4800万円(金剛筋シャツ)』
 2019/8/28 共同通信社
(記事は削除されました)

シャツを着るだけで圧力によって体が「痩せる」「筋肉が付く」とうたう広告は科学的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たると指摘していた。



その後に破産してヤフーニュースに載りました↓

【続報】痩身効果等を標榜する「金剛筋シャツ」を販売していたGLANd、破産
 2020/3/25(水) 帝国データバンク

「着用するだけで痩せる」措置命令

「はくだけで痩せる」根拠なし=通販会社に措置命令
 2019年09月20日 時事ドットコムニュース
(記事は削除されました)

着用するだけで著しい痩身(そうしん)効果が得られるかのようにうたった女性用下着には根拠がないとして、消費者庁は20日、通信販売業「トラスト」(東京都新宿区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。

2018年5月の発売以降、全国の消費生活センターなどに約300件の苦情が寄せられたという。


・・・苦情の電話をした人だけで300件ということは、実際にお金をだまし取られた人は数千人はいたのでしょうね。

「体に貼るだけでやせる」に措置命令

「体に貼るだけでやせる」根拠なし 販売3社に措置命令
 2019年11月29日 朝日新聞デジタル

3社は遅くとも今年4月以降、パッチ型のダイエット用品に関し「貼るだけカンタン」「へそに貼るだけでくびれが出現!」などと自社のホームページに掲載し、短期間で著しい痩身(そうしん)効果があるかのような表示をした。

消費者庁は3社に表示の裏付けとなる資料の提出を求め、提出された資料を調べたが、合理的な根拠がないと判断したという。

・・・こんなもので痩せるわけ無いですよね笑

その他の行政処分などの2例

「やせプログラム 全国1位」根拠なし

「やせプログラム」「全国1位」根拠なし 接骨院MJG
 2019年11月18日 朝日新聞デジタル

全国で接骨院を展開する「MJG」(東京都、木崎優太社長)が自社ホームページで説明した「やせプログラム」の施術効果などに根拠がないとして、埼玉県は18日、景品表示法違反(優良誤認)で違反の事実を公表し、同社に取り消すよう命じた。


・・・「人気アイドルがイメージキャラクター」だったとのことですが、芸能人が広告に載っているからと言って、簡単に信用してはいけないですよね。

この会社は、2020年4月10日に約44億円の負債を抱えて破産し、4月22日には『44億円破産のMJG、社長の金銭感覚に問題か』というタイトルの記事がniftyニュースに載りました。
(現在は削除されています)

塗るだけダイエットのボディクリーム

2021年6月22日に消費者庁が、
「塗るだけダイエットでー8kg」、「肌に塗るだけで脂肪を溶かし痩せる」
などと宣伝していたボディクリーム「プルマモア」を販売するビジョンズ株式会社に、措置命令を出しました。

【「塗るだけダイエット」ボディークリーム販売会社に措置命令】
というタイトルの記事が、NHK首都圏NEWS WEBに載りました。

↓消費者庁のサイトです。
「ビジョンズ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」

まとめ

独立行政法人 国民生活センター

 もし嘘のサプリに騙されてしまったら、「独立行政法人 国民生活センター」のサイトを見たり、問い合わせてみるのが良いと思います。↓

トップページ > 相談事例 > 身近な消費者トラブルQ&A >
インターネットで購入した「ダイエット商品」を試したが、まったく効果がない

嘘のダイエット広告が多い理由は?

↓この画像は、消費者庁のサイト内にある景品表示法というページの『消費者の皆様へ(健康食品の表示について)(平成26年6月)[PDF:714KB]』からの一部です。


また、↓この画像は同じく消費者庁の「その話、本当? アフィリエイト広告ってなに?」[PDF:2.7MB]に載っているものです。


「飲むだけで痩せる」などという嘘の宣伝をしているサプリによる被害が多いので、消費者庁が注意喚起をしています。

↓ダイエット広告やアフィリエイトなどの関連記事です。

巨大なダイエット産業

2021年9月19日に、ヤフーニュースにも載った『痩せないのはなぜ?体重が減らない本当の理由』 という記事がありました。↓


↑「ダイエット産業はアメリカで約8兆円のビジネスです」・・・と書かれていますね。

日本でも様々なダイエット商法があり、また行政措置を受けた会社への課徴金の額を見ても、日本でも相当な規模になると思われます。

↓1つの会社への課徴金で、約2億5000万円という例もあります。

ダイエットの正しい知識を身につけて、大切なお金や健康を損なわないようにしましょう。

効果的なダイエット商品はある?

「これだけ飲めば痩せる!」というサプリや「装着するだけで痩せる!」なんていうダイエットグッズは存在しません。

もし存在したらライザップやコナミ、カーブスなど世の中のスポーツジムや、更には痩身エステなどが軒並み閉店していきます。

もちろん、ダイエット目的ではなく運動が目的の人も一定数はいますが、それでも半分以上の店舗は閉店するでしょうね。


よくSNS広告であるような数百円~数千円で手に入る、飲むだけや装着するだけで痩せる物が登場したら、SNSで爆発的に広まります。

そして肥満や、肥満から来る様々な生活習慣病による医療費の高騰は世界的な大問題なので、世界的なニュースになるでしょうね。

↓他の、飲むだけ、乗るだけ、着るだけ、なども、やはり痩せません。



あえて効果がある物を挙げるなら、【運動することで体脂肪燃焼が促進されるサプリ】です。

具体的には、アミノ酸やBCAA、プレワークアウトなどと呼ばれている物です。

もちろんこれらも、ただ飲むだけで運動をしなければ、無意味です。

「せっかく飲んだから運動するか」という動機づけになる場合は、多少は効果があるとも言えます。


他には、自らの力で運動するための運動器具も、長い目で見ればダイエット効果があると言えます。

「乗るだけ」や「巻くだけ」などの他力のものでないのがポイントですね。

しかし運動だけで痩せるのは難しいので、食事改善が最重要です。

健康的に痩せる方法は?

きつくなく痩せたい人は、↓この3点を実践すれば、高確率で痩せることが出来ます。

1 食べたものを全て&毎日の体重・体脂肪率を記録する。
2 食事はよく噛んで、しっかり味わって食べる。
3 食べること以外のストレス発散になる趣味を把握しておく。食べることでのストレス発散をしない。


↓こちらに、より詳しいやり方を書いています。


あと大事なことは、食事そのものの栄養バランスです。

↓この記事を読むと、栄養バランスがダイエットで超重要であることがわかります。


もしこれらをやっても、自分1人で痩せられないなら、プロの手を借りるのが良いと思います。

パーソナルジムだと数十万円もしますが、オンラインダイエットなら、その1割以下で済むこともあります。

↓私のオンライン指導で痩せた方のビフォア・アフターです。


詳しくは、↓こちらをどうぞ。

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