2020年3月31日に朝日新聞が、↓このようなニュースを報じました。
【「腹に巻くだけで腹筋鍛える」根拠なし 4社に措置命令 2020年3月31日 17時10分】
https://www.asahi.com/articles/ASN305G4TN30UTIL00C.html
↓一部抜粋しておきます。
「ベルトを巻くだけで腹筋が鍛えられる」などとして痩身(そうしん)効果をうたい、健康グッズを販売していた通販会社やメーカー計4社に対し、消費者庁は31日、合理的な根拠がないとして景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを命じる措置命令を出した。
消費者庁はその効果の根拠を調べたが、各社が提出した資料について、サンプル数が少なく一般的な効果が証明されているとはいえない▽食事制限など体重減少のその他の要因が排除されていない――などと判断。違法な表示にあたるとして、消費者への周知徹底や再発防止策を講じることなどを求めた。
とのことです。
また今回の措置命令は、
「EMS機器の効果が0です」
ということではなく、
「広告で表示しているように、EMS機器だけで痩せたというのは、言い過ぎですよ。」
ということですね。
消費者庁のホームページには、
【EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について】が載っています。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019482/
私も以前、↓このような記事を書いています。
↓私の経歴です。元警察官&元ライザップのトレーナーなので、嘘のダイエット情報を見過ごすことは出来ません(笑)
措置命令を受けたEMS販売事業4社とは?
今回、措置命令を出された4社の中に、シックスパッドの会社は含まれていません。
表示が違反とされた商品会社4社は、↓こちらです。
・「スレンダートーン アブベルト」(オークローンマーケティング)
・「クワトロビート」「TBCスレンダーパッドBE」(ディノス・セシール)
・「バタフライアブス」「バタフライアブスディープテック」(プライムダイレクト)
・「クワトロビート」「トルネードRFローラー」(ヤーマン)
シックスパッドが含まれていないのは、広告の表示方法が上手だったからなのでしょうかね。
今後はより厳しい、行政処分になる可能性もある
なお、今回は、
「消費者への周知徹底や再発防止策を講じることなどを求めた。」
とのことで、
今後、改善されなければ、次は行政処分となると思われます。
また最近、ヤフーニュース↓にも載った「金剛筋シャツ」の会社があります。
【続報】痩身効果等を標榜する「金剛筋シャツ」を販売していたGLANd、破産
3/25(水) 10:30配信 帝国データバンク
こちらの会社は、以前
【シャツを着るだけで圧力によって体が「痩せる」「筋肉が付く」とうたう広告は科学的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たる。】
と措置命令を受けていました。
最初は、今回EMSの機器が措置命令を受けたのと同じ状況でしたが、その後に破産したということです。
「〇〇だけダイエット」では痩せない!
↓こちらも、以前私が書いた記事です。
基本的に、「〇〇だけで痩せる!」というダイエット情報で、本当に痩せるものは皆無ですね。