「EMSをお腹に巻くだけダイエット」は「根拠なし」と消費者庁が措置命令

【元ライザップのトレーナーが解説】

2020年3月31日に朝日新聞が、↓このようなニュースを報じました。

【「腹に巻くだけで腹筋鍛える」根拠なし 4社に措置命令】 2020年3月31日

↓一部抜粋しておきます。


「ベルトを巻くだけで腹筋が鍛えられる」などとして痩身(そうしん)効果をうたい、健康グッズを販売していた通販会社やメーカー計4社に対し、消費者庁は31日、合理的な根拠がないとして景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを命じる措置命令を出した。

 消費者庁はその効果の根拠を調べたが、各社が提出した資料について、サンプル数が少なく一般的な効果が証明されているとはいえない▽食事制限など体重減少のその他の要因が排除されていない――などと判断。違法な表示にあたるとして、消費者への周知徹底や再発防止策を講じることなどを求めた。



とのことです。

詳細は、消費者庁のサイト、【EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について】に載っています。

私も以前、↓このような記事を書いています。

↓私の経歴です。元警察官&元ライザップのトレーナーなので、嘘のダイエット情報を見過ごすことは出来ません(笑)

措置命令を受けたEMS販売事業4社とは?

今回、措置命令を出された4社の中に、シックスパッドの会社は含まれていません。

表示が違反とされた商品会社4社は、↓こちらです。

・「スレンダートーン アブベルト」(オークローンマーケティング)
・「クワトロビート」「TBCスレンダーパッドBE」(ディノス・セシール)
・「バタフライアブス」「バタフライアブスディープテック」(プライムダイレクト)
・「クワトロビート」「トルネードRFローラー」(ヤーマン)

シックスパッドが含まれていないのは、広告の表示方法が上手だったからなのでしょうかね。

今後はより厳しい、行政処分になる可能性もある

なお今回は、「消費者への周知徹底や再発防止策を講じることなどを求めた。」とのことで、

今後、改善されなければ、次は行政処分となると思われます。

またヤフーニュース↓にも載った「金剛筋シャツ」という「着るだけで痩せる」と嘘の宣伝をしていた会社があります。

『【続報】痩身効果等を標榜する「金剛筋シャツ」を販売していたGLANd、破産』
  ※記事は既に削除されています


この会社は、以前、【シャツを着るだけで圧力によって体が「痩せる」「筋肉が付く」とうたう広告は科学的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たる。】として措置命令を受けていました。

そして、その後に破産したということです。

「〇〇だけダイエット」では痩せない!

↓こちらも、以前私が書いた記事です。

基本的に「〇〇だけで痩せる!」というダイエット情報で、本当に痩せるものは皆無ですね。

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